税理士 社労士 司法書士 行政書士による総合事務所 なでしこ総合オフィス 埼玉県所沢市
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助成金について



国からの助成金は、新たに従業員を採用した時に受給できるものや、
定年を延長した時に受給できるものなど、数多くあります。

なでしこ総合オフィスでは、貴社に適した助成金をご提案させていただくとともに、
提携専門家が申請手続きの代行をいたします。

■厚生労働省管轄の助成金一例

受給資格者創業支援助成金 高年齢者等共同就業機会創出助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して、創業に要した費用の一部について 助成されます。 45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、 当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成されます。
中小企業基盤人材確保助成金 試行雇用(トライアル雇用)奨励金
中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定を受けた中小企業者が、新分野進出等に伴い、経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」という)を 雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合、又は、基盤人材の雇入れに伴い、基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者を雇用保険の一般被保険者 として雇い入れた場合に、当該雇入れについて助成金が支給されます。 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、 経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に、奨励金が支給されます。
特定求職者雇用開発助成金 中小企業定年引上げ等奨励金
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者、又は緊急就職支援者を、 継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。 65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの 継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、実施した措置及び企業規模に応じて、一定額が支給されます。
中小企業雇用安定化奨励金 パートタイマー均衡待遇推進助成金
中小企業事業主が、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により 新たに転換制度を導入し、かつ、当該制度を適用して有期契約労働者を通常の労働者へ転換させた場合に、中小企業雇用安定化奨励金を支給します。 パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、 パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組に努められる事業主の皆様を支援する助成金です。 パートタイマーのやる気を引き出し、企業の活性化につなげていただくための助成金です。
中小企業子育て支援助成金 介護基盤人材確保助成金
一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主に対して、育児休業取得者、 短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給し、もって中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としています。 介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主であって、介護労働者の定着率改善を図るとともに その雇用管理の改善を推進するために、特定労働者を雇い入れたものと認められる場合に、助成金が支給されます。
労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金
(職場体験講習受講者雇入れ))
再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象労働者に対し、職場体験講習を実施し、 かつ、離職の日から一か月以内に雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に、助成金が支給されます。



就業規則について



常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
また、関係法令が改正された場合には、すでに就業規則を作成している場合でも見直しが必要となりますが、
なでしこ総合オフィスでは事業所の実態と法令にあった就業規則を作成・変更させていただきます。

■就業規則の記載内容

1.必ず記載しなければならない事項
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
(2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
(3)退職に関する事項

2.定めをする場合は記載しなければならない事項
(1)退職手当に関する事項
(2)手当・賞与・最低賃金額について定める場合には、これに関する事項
(3)食費・作業用品等を負担させる場合には、これに関する事項
(4)安全・衛生に関する事項について定める場合には、これに関する事項
(5)職業訓練に関する事項について定める場合には、これに関する事項
(6)災害補償・業務外の傷病扶助について定める場合には、これに関する事項
(7)表彰・制裁について定める場合には、これに関する事項
(8)上記のほか、当該事業場の全労働者に適用される事項について定める場合には、これに関する事項

3.任意に記載してよい事項
上記2事項のほか就業規則の総則的事項等、使用者が自由に記載する事項

4.就業規則の別規定
どの事項についても、別に規則を定めることができます。


そのほか、個別のご質問、ご相談にも、担当者が丁寧に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。


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